文字サイズ
研究奨励賞 選考委員会規程(発表・論文)
(目的)
第1条 研究奨励賞選考委員会(以下、委員会)は、一般社団法人日本保育学会研究奨励賞規程に定められた一般社団法人日本保育学会研究奨励賞の授賞候補研究を選定することを目的とする。
(業務)
第2条 「大会発表部門」の委員会は、研究奨励賞推薦委員会の審査を通った研究を対象に審査し、授賞候補を選定する。
2. 「論文部門」の委員会は、『保育学研究』に発表された研究を対象に審査し、授賞候補を選定する。
(委員会の構成)
第3条 本学会には、「研究奨励賞選考委員会(大会発表部門)」と「研究奨励賞選考委員会(論文部門)」の2委員会を設置する。
2. 各委員会は、次の者をもって構成する。
  (1)委員長  1名
(2)委員   4名
(委員長および委員の選出)
第4条 委員長は、委員の中から会長・副会長が協議の上、指名する。
2. 委員は、本学会の理事会において理事および評議員から選定し、会長が委嘱する。
3. 必要のある場合は、第3条2項の規程にかかわらず理事および評議員以外の会員から選定し、理事会の承認を得て委員を追加し、会長が委嘱する。
4. 第3項の委員の選定に関しては、理事会は会長・副会長に一任することができる。
5. 「大会発表部門」の委員と「論文部門」の委員は併任しない。
6. 「論文部門」の委員は編集常任委員を併任しない。
7. 委員の任期は1期1年とし、再任を妨げない。その場合は、任期は2期までとする。
(職務)
第5条 委員長および委員は、次の業務に従事する。
  (1)委員長は、委員会の業務を統括する。
(2)委員長は、委員会を招集し議長となる。
(3)委員長は、審査結果を理事会に報告する。
(4)委員は、委員長の指示の下、審査業務に当たる。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、全委員の出席を原則として開催される。
2. 委員会に出席できない委員は、事前に審査対象研究についての評価を記した文書を委員長に提出する。
(会議録の作成)
第7条 委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学会事務局員の協力を得て行う。
(改廃)
第9条 本規程の改廃は、理事会が行う。
 
附則 本規程は、平成19年4月21日から施行する。
一部 平成22年10月2日改正