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保育学文献賞選考委員会規程
(目的)
第1条 保育学文献賞選考委員会(以下、委員会)は、一般社団法人日本保育学会保育学文献賞規程に定められた一般社団法人日本保育学会保育学文献賞の授賞候補文献を選定することを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、保育学文献賞推薦委員が推薦した候補文献を対象に審査し、授賞候補となる文献を選定する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
  (1)委員長  1名
(2)委員   4名
(3)専門委員 必要のある場合は若干名をおくことができる
(委員長および委員の選出)
第4条 委員長は、委員の中から会長・副会長が協議の上指名する。
2. 委員は、本学会の理事会において理事および評議員から選定し、会長が委嘱する。
3. 委員の任期は1期1年とし、再任を妨げない。その場合は、任期は2期までとする。
4. 任期途中で委員を交代する必要が生じた場合、または委員に欠員が生じた場合、新たな委員の選定に関しては、理事会は会長・副会長に一任することができる。
5. 第4項の新たな委員の任期は前任者の残任期間とする。
6. 専門委員については、委員会が理事および評議員以外の会員から推薦し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
7. 専門委員の任期は、1期1年以内とする。
(職務)
第5条 委員長および委員は、次の業務に従事する。
  (1)委員長は、委員会の業務を統括する。
(2)委員長は、委員会を招集し議長となる。
(3)委員長は、審査結果を理事会に報告する。
(4)委員は、委員長の指示の下、審査業務に当たる。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、全委員の出席を原則として開催される。
2. 委員会に出席できない委員は、事前に審査対象文献についての評価を記した文書を委員長に提出する。
(会議録の作成)
第7条 委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学会事務局員の協力を得て行う。
(改廃)
第9条 本規程の改廃は、理事会が行う。
 
附則 本規程は、平成20年5月18日から施行する。
但し、本規程が適用される文献は、平成20年1月1日以降に刊行されたものとする。
一部 平成22年10月2日改正