(目的) | |
第1条 | 課題研究委員会(以下、委員会)は、保育をめぐる今日的な課題の研究の遂行と提言を行うことを目的とする。 |
(業務) | |
第2条 | 委員会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。 |
(1)保育の課題を明らかにするための研究 |
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2. | 研究方法については、研究課題に応じ、公募方式、委員会推薦または指名方式、委員会主催方式など、多様な方法を採用する。 |
3. | 研究期間については、研究内容に応じて柔軟に定める。 |
4. | 研究成果は公表する。公表の方法については、研究目的応じて、多様な方法を用いる。 |
(委員会の構成) | |
第3条 | 委員会は、次の者をもって構成する。 |
(1)委員長 1名 |
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(委員長および委員の選出) | |
第4条 | 委員は、本学会の理事会において理事・評議員及び会員から選定し、会長が委嘱する。但し、理事は1名以上、理事・評議員は委員の半数以上とする。 |
2. | 委員の任期は、1期2年とし再任を妨げない。但し、委員会の要請がある場合は再任することができる。その場合は、任期は2期までとする。 |
3. | 委員がやむをえぬ事情により任期満了以前に辞任した場合、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4. | 委員長は、委員の互選とする。 |
5. | 専門委員については、委員会が理事および評議員以外の会員から推薦し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 |
6. | 専門委員の任期は、1期2年以内とする。 |
(職務) | |
第5条 | 委員長および委員は、次の業務に従事する。 |
(1)委員長は、理事また評議員とし、事業を統括する。 |
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(会議録の作成) | |
第6条 | 委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。 |
(庶務) | |
第7条 | 委員会の庶務は、学会事務局員の協力を得て行う。 |
(改廃) | |
第8条 | 本規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行なう。 |
附則 | 本規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行なう。 |
一部 | 平成27年2月7日改正 |