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広報委員会規程
(目的)
第1条 広報委員会(以下、委員会)は、本学会内の諸委員会と連携し、本学会運営に関わる事柄を学会員に通知することや、保育にかかわる情報を会員および保育界に提供することを通して、本学会の目的達成に寄与することを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
  (1)本学会が発行する会報を企画・編集
(2)本学会の開設するホームページを運営・管理
(3)その他、会員の情報交換および保育界への情報提供に関わる業務
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
  (1)委員長  1名
(2)委員   6名 
(3)協力委員 必要のある場合は若干名をおくことができる
(委員長および委員の選出)
第4条 委員長は、理事から会長が指名する。
2. 委員長の任期は、1期2年とする。但し、委員会の要請がある場合は再任することができる。その場合、任期は2期までとする。
3. 委員は、理事以外の会員から委員長が指名し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4. 委員の任期は、1期2年とし再任は妨げない。但し、委員会の要請がある場合は再任することができる。その場合は、任期は2期までとする。
5. 委員がやむをえぬ事情により任期満了以前に辞任した場合、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6. 協力委員については、委員会が理事および評議員以外の会員から推薦し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
7. 協力委員の任期は、1期2年以内とする。
(職務)
第5条 委員長および委員は、次の業務に従事する。
  (1)委員長は、事業を統括する。
(2)委員長は、委員会を招集し議長となる。
(3)委員長は、事業の遂行のため業務の一部を委員以外の者に委嘱することができる。
(4)委員は、事業内容を立案し、事業計画を立てる。
(5)委員は、事業計画に基づき、事業を実施するための業務を行う。
(6)協力委員は、業務実施に必要な協力・助言を行う。
(会議録の作成)
第6条 委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学会事務局員の協力を得て行う。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行う。
 
附則 本規程は、平成17年4月1日から施行する。
一部 平成22年10月2日改正