文字サイズ
国際交流委員会規程
(目的)
第1条 国際交流委員会(以下、委員会)は、諸外国における保育にかかわる学会等との学術交流、および国内の国際交流関係機関との関係をはかって当学会の目的達成に寄与することを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
 

(1)学術交流協定を結んだ学会との交流事業に関する対応・運営
(2)諸外国における保育にかかわる学会および関係者からの問い合わせや資料請求への応答
(3)諸外国における保育にかかわる学会および関係者との学術交流事業の立案・実施
(4)諸外国における保育にかかわる研究および行政等の最新の情報の収集と公開
(5)その他、国際交流委員会の目的を達成するために必要な事業

(委員会の構成)
第3条 委員会は、次のものをもって構成する。
 

(1)委員長  1名
(2)委員   4名
(3)専門委員 必要のある場合は若干名をおくことができる

(委員長および委員の選出)
第4条 委員は、本学会の理事会において理事・評議員及び会員から選定し、会長が委嘱する。但し、理事は1名以上、理事・評議員は委員の半数以上とする。
2. 委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、委員会の要請がある場合は再任すること  ができる。その場合、任期は2期までとする。
3. 委員がやむをえぬ事情により任期満了以前に辞任した場合、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 専門委員については、委員会が理事および評議員以外の会員から推薦し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5. 専門委員の任期は、1期2年以内とする。
6. 委員長は、委員の互選とする。
(職務)
第5条 委員長および委員は、次の業務に従事する。
 

(1)委員長は、理事または評議員とし、委員会を招集し議長となる。
(2)委員は、事業を立案・協議し、実施に移す事業については理事会の承認を得て必要な業務を分担する。
(3)専門委員は、委員会の事業の立案および実施に関する助言を行う。

(会議録の作成)
第6条

委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。

(庶務)
第7条

委員会の庶務は、学会事務局員の協力を得て行う。

(改廃)
第8条 本規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行う。
 
附則 本規程は、平成17年4月1日から施行する。
一部 平成22年10月2日改正
一部

平成27年2月7日改正