(目的)
第1条 役員(会長・副会長・理事・監事・評議員)は、会員の意思を代表し、学会の企画・運営の責務を遂行する。
(業務)
第2条 役員は、上記の目的を達成するために、学会事務局の運営ならびに委員会の企画・運営を行う。
(構成)
第3条 定款第4章により構成される。
(評議員・理事・監事・会長の選出)
第4条 評議員は、一般社団法人日本保育学会役員選挙細則により選出する。
2 全国区選出評議員は、全国区理事候補となる。
3 地方区選出評議員は、選出された評議員の中から地方区別に地方区理事候補を選出する。
地方区理事の人数は、500名以下の地域は1名、501~1000名の地域は 2名、1001名~1500名の地域は
3名、1501名以上の地域は 4名とする。ただし、会員数の増減に従い変更することがある。
選出方法における内規は、別に定める。
4 地方区選出評議員の最も多い地区評議員の中から、監事候補を指名する。
5 評議員会で候補となった理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
6 総会終了後、大会1日目に理事会を開催し会長選挙を行う。また副会長は、会長が挙げた候補者を過半数
の理事の承認を得て理事の中から指名する。
7 大会第2日目に、会長の決定を掲示し、公開する。
8 会長推薦評議員は、会長選挙終了後のため、理事候補選出の選挙権及び、被選挙権は有しない。
(任期)
第5条 評議員の任期は1期 4年とし、重任を妨げない。
2 理事及び監事の任期は 2期 4年とし、重任を妨げない。
3 会長の任期は 2期 4年を越えて、引き続き重任することはできない。
4 会長推薦評議員は、推薦した会長の残任期間とする。
(職務)
第6条 会長は次の業務に従事する。
(1)当法人を統轄し、会務を総理する。
(2)理事会の決議により、各種委員会委員長及び委員の委嘱をする。
(3)社員総会、理事会、評議員会の議事録を作成し、これに署名又は記名押印する。
2 副会長は次の業務に従事する。
(1)会長を助け、会長が事故あるときは代行する。
(2)理事会の議事録に署名または記名押印する。
3 理事は次の業務に従事する。
(1)理事会を構成し、主要な会務を審議・運営する。
(2)各種委員会の委員長ならびに委員会事業を統轄する。
(3)全国区理事は、学会事務局の運営及び委員会の運営等を行う。
(4)地方区理事は、全国区理事とともに、学会事務局の運営及び委員会の運営等を行う。
また、学会大会担当の地方区理事は、企画運営及び地域会員の研修会等、地方組織の運営等を行う。
4 監事は次の業務に従事する。
(1)当法人における会計を監査する。
(2)当法人における事業を監査する。
(3)理事会、評議員会、社員総会に出席する。
(4)理事会及び評議員会の議事録について、署名または記名押印をする。
5 評議員は次の業務に従事する。
(1)評議員会を構成し、主要な会務を審議・運営する。
(2)各種委員会に参加し、理事と協働して運営等を行う。
(3)学会大会の企画運営、地域会員の研修会、地方組織の運営等、理事を補佐する。
(理事会・評議員会の開催)
第7条 理事会、評議員会は、全員の出席を原則として開催される。
2 欠席をする場合は、委任状を提出する。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、理事会の議を経て、評議員会及び社員総会の承認を得ることを要する。
附則 本規程は、平成 22年 4月 1日より施行する。